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外国人材就労ビザ、中国進出支援の丹羽国際行政書士事務所 > 在留資格等の基本知識 > 外国人の在留資格ミニ知識7~外国人留学生の採用に必要な在留資格「特定活動46号」

外国人の在留資格ミニ知識7~外国人留学生の採用に必要な在留資格「特定活動46号」

「特定活動46号」とは
2019年5月30日に公布・施行された法務省告示により新設された在留資格です。
日本の大学・大学院卒業者で高い日本語の能力を有する留学生が、
前回説明した技術・人文知識・国際業務では従事できない
作業現場での業務に従事することができる在留資格です。

(1)対象者の要件
イ.学歴
日本の4年制大学の卒業及び大学院の修了し、学位を取得
短期大学及び専修学校 の卒業並びに外国の大学の卒業及び大学院の修了は不可

ロ.日本語能力
①日本語能力試験N1又はBJTビジネス日本語能力テストで480点以上
②大学又は大学院において「日本語」を専攻して卒業

(2)対象業務の要件
イ.「日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務」
単に雇用主等からの作業指示を理解し、自らの作業を行うだけの受動的な業務では足りません。
「翻訳・通訳」の要素のある業務や自ら第三者へ働きかける際に必要となる日本語能力が求められ、
他者との双方向のコミュニケーションを要する業務であることが必要です。

ロ.本邦の大学又は大学院において修得した広い知識及び応用的能力等を活用する業務
業務内容に「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の対象となる学術上の素養等
を背景とする一定水準以上の業務が含まれているか、今後 当該業務に従事することが見込まれることが必要です。

(3)具体的事例
出入国在留管理庁が5月に策定した
「留学生の就職支援に係る「特定活動」(本邦大学卒業者)についてのガイドライン」
には以下のような例が挙げられています。
イ.飲食店に採用され,店舗において外国人客に対する通訳を兼ねた接客業務を行うもの
ロ.工場のラインにおいて、日本人従業員から受けた作業指示を技能実習生や他の外国人従業員に対し
外国語で伝達・指導しつつ、自らもラインに入って業務を行うもの。
ハ.小売店において、仕入れや商品企画等と併せ,通訳を兼ねた外国人客に対する接 客販売業務を行うもの
二.ホテルや旅館において、翻訳業務を兼ねた外国語によるホームページの開設、更 新作業を行うものや、
外国人客への通訳(案内)、他の外国人従業員への指導を兼 ねたベルスタッフやドアマンとして接客を行うもの
ホ.タクシー会社に採用され、観光客(集客)のための企画・立案を行いつつ、
自ら通訳を兼ねた観光案内を行うタクシードライバーとして活動するもの
へ.介護施設において,外国人従業員や技能実習生への指導を行いながら、
外国人利用者を含む利用者との間の意思疎通を図り,介護業務に従事するもの。

(4)その他の要件
イ.契約形態
①常勤(フルタイム)の職員としての業務であること(短時間のパートタイムやアルバイトは不可
②雇用先の業務に従事すること(派遣社員として派遣先において 就労活動を行うことは不可)
ロ.在留資格の変更及び在留期間の更新許可申請の追加要件
①素行が不良でないこと
(資格外活動許可の条件に違反して、
恒常的に1週について28時間を超えてアルバイトに従事していた場合には、
素行が善良であるとはみなされない。)
②入管法に定める届出等の義務を履行していること
.
(5)申請時必要書類
①在留資格認定証明書交付申請書又は在留資格変更許可申請書
②写真(縦4cm×横3cm)
③返信用封筒 1通 (在留資格認定証明書交付申請時のみ)
④パスポート及び在留カード(在留資格変更許可申請時のみ)
⑤雇用契約書等労働条件を明示する文書(写し)
⑥雇用理由書(雇用契約書の業務内容から,日本語を用いた業務等,本制度に該当する業務に従事することが明らかな場合は
提出不要。所属機関名及び代表者名の記名押印が必要)
⑦申請人の学歴を証明する文書(卒業証書(写し)又は卒業証明書(学位の確認が可能なもの))
⑧申請人の日本語能力を証明する文書
日本語能力試験N1又はBJTビジネス日本語能力テスト480点以上の成績証 明書(写し)
外国の大学において日本語を専攻した者については,当該大学の卒業証書 (写し)又は卒業証明書
(学部・学科,研究科等が記載されたもの)
⑨雇用者の事業内容資料
沿革,役員,組織,事業内容(主要取引先と取引実績を含む)等 が記載された案内書
ホームページの写し(事業概要が確認できるトップページ等のみで可)
登記事項証明書
(注)転職による在留資格変更許可申請については、⑦及び⑧は不要です。

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