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外国人材就労ビザ、中国進出支援の丹羽国際行政書士事務所 > 在留資格等の基本知識 > 外国人の在留資格ミニ知識15~親の帯同 特定活動34号~

外国人の在留資格ミニ知識15~親の帯同 特定活動34号~

外国人の在留資格ミニ知識15~親の帯同 特定活動34号~

本人や配偶者の本国に住む親は、「家族滞在」の対象とはなりません。

では、別の在留資格で帯同したり呼び寄せたりすることは可能でしょうか。

こちらは、本人の保有する在留資格の種類により難易度が異なります。

 

まず、本人が「高度専門職」の在留資格の場合には、優遇措置の一つとして以下の2つの目的であれば、

「特定活動34号」の在留資格により、本人または配偶者の親の入国・在留が可能です。

①高度専門職外国人若しくはその配偶者の7歳未満の子を養育する

②高度専門職外国人または配偶者が妊娠中で、介助,家事その他の必要な支援をする

この場合には高度専門職外国人またはその配偶者の子が7歳に達した場合は、

優遇措置としての親の在留も認められない(在留資格の更新不可)ことになります。

 

(1)要件(次のいずれにも該当することが必要です。)

①高度専門職外国人と同居すること。

②高度専門職外国人の世帯年収が800万円以上であること。

③同居する高度専門職外国人若しくはその配偶者の7歳未満の子を3か月以上継続して養育する予定であること

または妊娠中の高度専門職外国人または配偶者に対し介助,家事その他の必要な支援を3か月以上継続して行う予定であること

(2)手続き

外国人社員本人と同様に在留資格認定証明書交付申請手続きをとります。

本人の来日時に同時に手続きを取ることも可能ですし、

本人の生活が落ち着いた後で手続きを取ることも可能です。

具体的な書類につきましては、以下のURLの法務省HPをご覧ください。

http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_3/pdf/procedure/201802/13.pdf

 

 在留資格等の基本知識

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