2020年10月1日から外国人の入国制限が緩和されました
10月1日から全ての国・地域のビジネス上必要な人材,留学,家族滞在等の
中長期の滞在目的の在留資格を持つ新規に入国する外国人の入国制限が緩和されました。
ただし、防疫措置を確約できる受入企業・団体が日本にあることが前提です。
1.概要は以下の通りです。
・上陸申請日前14日以内に159の国・地域に滞在歴のある外国人等については,
「特段の事情」がない限り,上陸を拒否するとの政策には変更はありません。
・今回の緩和は上記の「特段の事情」の範囲が拡大されたものです。
・順次の緩和措置により以下の外国人の入国が「特段の事情」が認められていました。
①再入国許可をもって出国し、
外国に所在する日本国大使館・領事館で交付を受けた再入国関連書類提出確認書
または出入国在留管理庁で交付を受けた受理書
を所持する者
②再入国許可をもって出国後、
入国制限により在留期限途過し、新たに申請した在留資格認定証明書をもって在外公館で査証を受けた者
③日本人・永住者の配偶者又は子
④その他人道上の配慮の必要性がある事業を有する者
⑤感染状況の落ち着いている8か国・地域※との間で開始している「レジデンストラック」
(主に駐在員の派遣・交代等長期滞在者用)、
シンガポールとの間で開始している「ビジネストラック」(主に短期出張者用)対象者
※
タイ(7月29日(開始済み))
ベトナム(7月29日(開始済み))
マレーシア(9月8日(開始済み))
カンボジア(9月8日(開始済み))
ラオス(9月8日(開始済み))
ミャンマー(9月8日(開始済み))
台湾(9月8日(開始済み))
シンガポール(9月13日(開始済み))
ブルネイ(10月8日(開始予定))
2.今回は以下の通り入国制限がさらに緩和されました。
・8か国との間で開始している「レジデンストラック」について、
10 月1日からビジネス上必要な人材等に加え、順次、留学、家族滞在等のその他の在留資格も対象とし、新規入国を許可する。
・10 月1日から、原則として全ての国・地域の上記と同様の対象者について、順次、新規入国を許可する。
ただし、防疫措置を確約できる受入企業・団体がいることを条件とし、入国者数は限定的な範囲に留める。
・対象となる中長期滞在目的の在留資格は以下の通りです。
「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」、「高度専門職」、「経営・管理」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「介護」、「興行」、「技能」、「特定技能」、「技能実習」、「文化活動」、「留学」、「研修」、「家族滞在」、「特定活動」、「定住者」
3.外国の日本国大使館・領事館での査証(ビザ)申請に必要な書類
査証免除対象国からの入国であっても査証取得が必要です。
①査証申請書(顔写真貼付)
②旅券
③在留資格認定証明書
④誓約書(「外国人レジデンストラック」)写し2通
詳細は、下記URLの外務省HPをご覧ください
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page22_003380.html