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外国人材就労ビザ、中国進出支援の丹羽国際行政書士事務所 > 在留資格等の基本知識 > 日本への外国人の入国制限措置、中国ビザでの指紋登録および隔離措置の厳格化

日本への外国人の入国制限措置、中国ビザでの指紋登録および隔離措置の厳格化

1.新型コロナウイルス感染拡大に伴う入国制限措置の現状について

新規に入国する外国人は、緊急事態宣言解除宣言までは「特段の事情」がない限り、入国できない状況です。

 

2.中国入国ビザ申請手続きでの指紋登録要求

中国大使館は2021年2月8日より、中国ビザの申請者に対し(香港、マカオのビザ申請者を除く)、

指紋等の個人生体識別情報を採取する措置を開始しています。

ビザ申請時に中国ビザ申請サービスセンターにて指紋の個人生体識別情報を採取します。

下記の方の採集は免除されます。

(1)14歳未満または70歳以上の方

(2)両手の指がすべて欠損している又は機械による認識ができない方

(3)5年以内に同じパスポートで中国駐日本大使館に指紋登録をされている方

(4)外交パスポートを所持している又は中国の外交、公用、礼遇ビザの要件を満たしている方

https://bio.visaforchina.org/TYO2_JP/generalinformation/news/283434.shtml

 

3.中国入国後の隔離措置の厳格化について

中国への日本人の入国は、引き続き搭乗2日前以内(検体採取日から起算)のPCR検査及び抗体検査のダブル陰性証明を取得し、

中国大使館・総領事館からグリーン健康コードを取得することを条件に認められています。

ただし、中国入国後の隔離措置について、地域によっては原則である14日間から延長措置が取られています。

例えば、北京市では以下の通りです。

①海外から北京首都国際空港に到着した人々は、最初の14日間の集中隔離期間が終了した後、

7日間、自宅隔離または集中隔離を継続して実施し、

その期間が終了した後、さらに7日間の健康モニタリングを行う。

②国内のその他の入境点から入境した者は、入境した日から満21日となって初めて北京に来ることができ、

北京に入った後に7日間の健康モニタリングを補足する。

21日間に満たない場合は北京に入った後に7日間の自宅隔離または集中隔離を行い、その後に7日間の健康モニタリングを補足する。

③健康モニタリングとは、期間中は各種の集団活動に参加せず、会食もせず、集まりもせず、

かつ要求に応じて職場や社区などに健康状況を報告すること。

通常の外出、仕事・生活は可能。

 

北京市以外でも多くの地域で、同様の措置が取られています。

中国へのご出張を計画される際には、受け入れ企業等を通じて事前に地方政府関係部門にご確認ください。

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