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外国人材就労ビザ、中国進出支援の丹羽国際行政書士事務所 > 在留資格等の基本知識 > 2021年11月8日から入国時の行動制限・外国人の新規入国制限が緩和

2021年11月8日から入国時の行動制限・外国人の新規入国制限が緩和

11月8日から入国時の行動制限の緩和とともに外国人の新規入国の制限等が緩和されています。

今回は、この点について紹介します。

 

1.ワクチン接種証明書保持者に対する入国後の行動制限の見直し

受入責任者管理の下で、ワクチン接種証明書保持者に対し、入国後最短で4日目以降の行動制限の見直しを認めるものです。

対象となる帰国・入国者は以下の方々です。

(1)日本人の帰国者

(2)外国人の再入国者

(3)商用・就労目的の短期間(3月以下)の滞在者

(4)緩和が必要な事情があると業所管省庁に認められた長期間の滞在者

 

帰国・入国者の要件は以下の通りです。

(1)入国日前 14 日以内に 感染状況の深刻な特定国での滞在歴がないこと。

(2)日本で認められたワクチン接種証明書を保持していること。

(3)日本国内の受入責任者から業務所管官庁へ提出した誓約書及び活動計画書を含む申請書を提出し審査を受け許可を受けたこと。

(4)入国後 14 日目までの待機施設での待機期間中、入国後3日目以降に改めて自主的に受けた検査(PCR 検査や抗原定量検査)の陰性の結果を厚生労働省に届け出ること。

 

緩和措置として、入国後4日目以降の残りの待機施設等での待機期間中、受入責任者の管理の下に活動計画書の記載に沿った活動(特定行動)を認められます。

また、特定行動が認められる者の親族のうち、当該者と同一の行程で入国し、同一の受入責任者の管理を受ける方についても、

上記の要件を全て満たす場合に限り、最短で4日目以降、活動することが出来ます。

 

2.外国人の新規入国制限の見直し

現在原則として一時停止している外国人の新規入国について、

日本国内の受入責任者から所管官庁にへ提出した誓約書及び活動計画書を含む申請書式が事前に業所管省庁の審査を受けたことを条件に、

商用・就労目的の短期間(3月以下)の滞在者及び長期間の滞在者の新規入国を原則として認めるものです。

ニュース報道では、入国可能な長期滞在者として留学生・技能実習生が挙げられていますが、特定技能も対象となるようです。

建設・不動産分野に関しては国交省HPに具体的な方法が掲載されています。

https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/content/001430572.pdf

 

ただし、1日に入国を認める人数を引き続き日本人も含めて3500人までに制限する一方、

日本での在留資格を持ちながら、入国できていない外国人はおよそ37万人いるとのことです。

したがって、これから例えば特定技能に関して在留資格認定証明書交付申請をする場合には、実際に入国できるのでは相当先になることが予想されます。

今後も動向を注視していきたいと思います。

 

上記の詳細は下記URLの政府の関連HPをご覧ください。

https://corona.go.jp/news/news_20211105_01.html

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00318.html

 

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