外国人材就労ビザ、中国進出支援の丹羽国際行政書士事務所
width=
  • ホーム
  • 事務所案内
  • お問い合わせ
  • プロフィール
  • 業務のご案内
    • 行政書士とは
    • 在留資格・帰化申請関連
    • その他の業務
  • サイトマップ
外国人材就労ビザ、中国進出支援の丹羽国際行政書士事務所 > 在留資格等の基本知識 > 外国人夫婦の永住許可の同時申請時に留意すべき点

外国人夫婦の永住許可の同時申請時に留意すべき点

永住許可申請については、下記URLに記載しています。

 

(1)永住者の在留資格の概要

https://office-hniwa.com/archives/237

 

(2)永住者の在留資格の要件

https://office-hniwa.com/archives/243

 

(3)永住許可申請の提出書類

https://office-hniwa.com/archives/249

 

では、例えば「技術・人文知識・国際業務」で働いている外国人が永住許可申請をする場合に、

家族滞在の配偶者も同時に永住許可申請する場合には、どんな要件があるのでしょうか。

ここでは、「技術・人文知識・国際業務」で働いている外国人を夫、その配偶者を妻とします。

 

基本的には、妻も上記(2)に記載した要件を満たす必要があります。

ただし、独立生計要件は、夫が要件を満たすかが審査のポイントです。

そして、国益要件の1つである日本継続在留要件(原則として継続して10年間在留)は、緩和される余地があります。

夫が永住許可の要件を満たし永住許可される場合には、妻は「永住者の配偶者」として審査されます。

その場合には、原則10年在留に関する特例として、

「実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し,かつ,引き続き1年以上本邦に在留していること」が要件となります。

 

法務省:永住許可に関するガイドライン(令和元年5月31日改定)

https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/nyukan_nyukan50.html

 

ここまでは、法務省HP等を検索すれば判明します。

 

ただし、申請要件を満たし、申請ができることと、許可されることは違います。

最近取り扱った、妻が「実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し,かつ,引き続き1年本邦に在留している」案件について、

事前に出入国在留管理局の永住審査部門に確認したところ、

「1年程度の在留で、永住意志を持ったというのには無理があり、許可は難しい。

何年在留すれば許可されるかを明示することも難しい。」

旨聴取しました。

 

今後、同時申請を検討されている外国人夫婦の皆さんはご留意ください。

 在留資格等の基本知識

« 2021年11月8日から入国時の行動制限・外国人の新規入国制限が緩和 外国人の入国規制の最新動向 »

プロフィール

代表 行政書士 丹羽 弘之

プロフィールの詳細

業務のご案内

  • その他の業務
  • 在留資格・帰化申請関連

カテゴリー

  • 在留資格等の基本知識
  • 事務所からのお知らせ
  • 各国の入国条件情報

お問い合わせ

お問い合わせ

⇒お問い合わせ

事務所のご案内

丹羽国際行政書士事務所

〒105-0004
東京都港区新橋五丁目25番1号3F-8

TEL 03-4500-8289
FAX 03-3459-0387

アーカイブ

  • 2022年2月
  • 2022年1月
  • 2021年12月
  • 2021年11月
  • 2021年9月
  • 2021年8月
  • 2021年7月
  • 2021年6月
  • 2021年5月
  • 2021年4月
  • 2021年3月
  • 2021年2月
  • 2021年1月
  • 2020年12月
  • 2020年11月
  • 2020年10月
  • 2020年9月
  • 2020年8月
  • 2020年7月
  • 2020年6月
  • 2020年5月
  • 2020年4月
  • 2020年3月
  • 2020年2月
  • 2020年1月
  • 2019年12月
  • 2019年11月
  • 2019年10月
  • 2019年8月
  • 2019年7月

メタ情報

  • ログイン
  • 投稿の RSS
  • コメントの RSS
  • WordPress.org

Copyright© 2022 外国人材就労ビザ、中国進出支援の丹羽国際行政書士事務所. All rights reserved.

ページトップへ