外国人夫婦の永住許可の同時申請時に留意すべき点
永住許可申請については、下記URLに記載しています。
(1)永住者の在留資格の概要
https://office-hniwa.com/archives/237
(2)永住者の在留資格の要件
https://office-hniwa.com/archives/243
(3)永住許可申請の提出書類
https://office-hniwa.com/archives/249
では、例えば「技術・人文知識・国際業務」で働いている外国人が永住許可申請をする場合に、
家族滞在の配偶者も同時に永住許可申請する場合には、どんな要件があるのでしょうか。
ここでは、「技術・人文知識・国際業務」で働いている外国人を夫、その配偶者を妻とします。
基本的には、妻も上記(2)に記載した要件を満たす必要があります。
ただし、独立生計要件は、夫が要件を満たすかが審査のポイントです。
そして、国益要件の1つである日本継続在留要件(原則として継続して10年間在留)は、緩和される余地があります。
夫が永住許可の要件を満たし永住許可される場合には、妻は「永住者の配偶者」として審査されます。
その場合には、原則10年在留に関する特例として、
「実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し,かつ,引き続き1年以上本邦に在留していること」が要件となります。
法務省:永住許可に関するガイドライン(令和元年5月31日改定)
https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/nyukan_nyukan50.html
ここまでは、法務省HP等を検索すれば判明します。
ただし、申請要件を満たし、申請ができることと、許可されることは違います。
最近取り扱った、妻が「実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し,かつ,引き続き1年本邦に在留している」案件について、
事前に出入国在留管理局の永住審査部門に確認したところ、
「1年程度の在留で、永住意志を持ったというのには無理があり、許可は難しい。
何年在留すれば許可されるかを明示することも難しい。」
旨聴取しました。
今後、同時申請を検討されている外国人夫婦の皆さんはご留意ください。