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外国人材就労ビザ、中国進出支援の丹羽国際行政書士事務所 > 在留資格等の基本知識 > パスポートの写しの宣誓書に対する認証手続き

パスポートの写しの宣誓書に対する認証手続き

日本企業の出資する海外現地法人の設立や現地法人の代表者の変更手続き、

日本人駐在員の就労許可手続き等に当たり、

現地法人所在地の行政当局に対し認証手続きを経た法定代表人や

駐在員の身分証明書の写し提出する必要がある場合があります。

 

例えば中国でしたら、現地法人設立所在地の市場監督管理局、

外国人専家局等に対して提出します。

その際に日本での手続きとしては、パスポートの写しの宣誓書に対して認証手続きを取ります。

具体的な手続きは以下の通りです

①パスポートの写しの宣誓書に対する公証役場の私署文書認証

②管轄法務局による公証人の押印証明確認

③外務省による管轄法務局の公印確認またはアポスティーユ

④外務省による公印確認の場合には、提出先所在国の在日大使館または領事館による領事認証

 

東京都内及び神奈川県内の公証役場では,申請者からの要請があれば,

公証人押印証明と外務省の公印確認証明又はアポスティーユの付いている認証文書

を作成することができます。

つまり公証役場で①~③までの手続きをすべて受けることが出来ます。

そして、地方在住者であっても地元の公証役場ではなく、

東京都・神奈川県内の公証役場で私署文書認証を受けることが出来ます。

 

なお、アポスティーユとは、「外国公文書の認証を不要とする条約」

(1961年10月5日のハーグ条約)に基づく付箋(=アポスティーユ)

による外務省の証明のことです。

提出先国はハーグ条約締約国のみです。

アポスティーユを取得すると日本にある大使館・(総)領事館の領事認証があるもの

と同等のものとして,提出先国で使用することができます。

その場合には①~③の手続きで足ります。

ただし、提出先国がハーグ条約(認証不要条約)の締約国であっても,

領事認証が必要となり,公印確認を求められる場合があります。

事前に提出先または日本にある提出先国の大使館・(総)領事館にご確認ください。

 

中国は、当該条約締結国でないので、中国の市場監督管理局等に提出する場合には、

中国大使館・領事館による領事認証手続きが必要となります。

ただし、東京の中国大使館や名古屋、大阪などの領事館では、

直接受け付けず、委託先である中国ビザ申請センターに予約の上、申請する必要があります。

詳細は下記URLの同センターHPをご覧ください。

https://bio.visaforchina.org/TYO2_JP/

申請予約は常に混みあっておりなかなか取得できないのが現状です。

 

弊事務所では、本件に関し以下のサービスをご提供しています

①パスポートの写しの宣誓書(日本語、英語、中国語)の作成

②各申請先に対する申請書の作成

③添付書類の提示

④各申請先に対する予約取得および申請手続きの代行

 

ご自身での手続きが難しい場合には弊事務所にご相談ください。

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